「自殺等の心理的瑕疵の売主の告知」には、法律がありません。知っていて告げなかった場合は不法行為責任が問われ、20年の時効が適用され、取引が不安定化します。しかし、事業者と消費者間での取引において、例えば、「過去、20年以前の心理的瑕疵を除く」という特約をして、実際には、「過去、25年前に自殺があったのに、売主は告げなかった」という場合は、「不法行為を前提にした約定」となり、無効な取引となる可能性が高い。
このため、「告知方法に関する特約」にして、特約をとどめることがポイントです。「過去、20年間に関する心理的瑕疵を告知する」という告知方法が存在すれば、「知っていて告げなかった場合」でも、「不法行為ではなく債務不履行」で、時効は10年となるでしょう。
期間を設定して、一部の債務を免責にするのではなく、一定期間についての説明方法基準を特約すること、がポイントです。