「想定された事項と現況との相違が5%未満の場合は、受忍限度の範囲内」という最高裁判例(H13.11.22)を元に検討した”5%容認特約”は、売買契約において、あらかじめ契約の特約として買主の合意を得るのは、困難と考えられます。
受忍限度として、土壌汚染などの法令による定めがある場合は、法令基準値未満は、その範囲内とする、という特約は、買主の理解は得られやすい。
しかし、地盤調査や地中障害物の損害額というものについて、5%未満なら受忍限度とする、という案は、買主の理解を得るのが、どう考えても、困難になると思います。
結果、先日、公開しました、インスペクションの検査結果で、5%未満を容認するとしましたが、あまり、いい考えではないように思います。
改めて、インスペクション特約を、別途、公開することにしました。エスクロー図書館の資料を参照してください。