こんな事件がありました。
平成8年に、一般売主と買主が仲介業者を通して、6480万円で、住宅の新築を目的に土地建物の売買契約を締結しました。
ところが、「本件土地の接面道路は、私道であり、建築基準法上の道路ではないから、本件土地を建築物の敷地とするには、道路位置指定を受けるために道路となる敷地の所有者全員の承諾に基づく通路協定が必要であるのに、現実にはそのような通路協定は成立していなかったのであるから、被告仲介業者としては、この点について正確な事実を調査してその結果を買主に対して説明する義務があるのにこれを怠った。右債務不履行により、本件仲介手数料相当の金100万円及び買主が本件売買契約において支払った本件手付金相当金600万円の合計金700万円の損害を被った」と、買主は訴訟を起こしました。
しかし、判決では、「仲介業者は、重要事項説明書に記載のとおり、平成8年9月付で建築基準法43条ただし書きの適用により本件土地上に一戸建ての住宅を新築するための建築確認を得たことが認められる。
したがって、本件土地の接面道路について、道路となる敷地の所有者全員の承諾に基づく通路協定が成立していなかったとしても、そのことが民法570条所定の“隠れたる瑕疵”に当たるということはできないし、また、売主において、本件売買契約に付随する義務として、本件土地の接面道路について通路協定が成立していなかったことを買主に対して告知する義務があるということもできない」として、すべての請求を棄却しました。(平成9年12月25日、東京地裁)
これは、「接面道路が建築基準法第42条に該当するか」ということが大切ではなく、「建築物の敷地が建築基準法上の道路に接しているかどうか」、「無事に再建築ができるか」が問われた事件でした。
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