「宅建業者が行なうべき通常の不動産調査業務」においては、「行政事務」は含まれていません。
しかし、実務上では、例えば、農地転用許可申請書を農業委員会から取得し、お客に内容を記載してもらい、顧客が作成した書類を、農業委員会に持参し、後日、交付された書類を受領いたします。
これらの書類は、不動産取引の残金決済時に、司法書士に手渡されます。
宅建業者は、この一連の作業に密接に係わっていますが、自ら、行政書士が行なうように、書類作成等は行っていません。(行政書士法第19条第1項)
このような状況を前提に、「特別依頼」を受けて行う業務のため、「特別業務依頼書」を作成しておくことが大切です。
今回は、「特別業務依頼書」に、誤解を招くような一面の文面を訂正し、改訂版を作成しましたので、今後は、こちらをご利用ください。
宅建業者が行う「開発文書・特別依頼業書2024年11月1日版」 は「エスクロー図書館」に蔵書しています。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」