個人情報保護法について、考察してみました。
宅地建物取引業者は、個人情報取扱事業者として、「事業者は、その取扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。」(同法第23条)
このため、同法違反者に対しては、内閣府の個人情報保護委員会は、「当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告し」さらに、「その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる」ことができるとし、さらに、「その命令に違反したときは、その旨を公表する」とされています。
言い換えれば、個人情報保護法は、宅建業者などには適用されますが、個人間の売買の際、この法律は適用されません。
ですので、売主が個人で、買主も個人の時に、仲介業者が宅建業者であるとき、買主が売主の個人情報が記載された売主の不動産情報告知書を次の転売の際に、次の買主に対して情報を漏らした場合は、「個人情報保護法は適用されず」に、「プライバシー侵害に基づく精神的損害を被ったため、不法行為(民法第709条)による損害賠償請求が成立する」(平成29年10月23日、最高裁裁判長・小貫芳信)ということになります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
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「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
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「開発文書・初回の現地調査チェックシート」



