法務局で行う不動産調査には、大きく分類すると、二つの目的があり、第一の目的は、物件特定作業。
そして、第二の目的は、権利関係の調査ですが、法務局で取得できる書類について、最初から順番に述べていきましょう。
1.地番の探索の仕方
法務局では、“地番”により不動産物件を整理していますので、地番の情報入手が必要ですが、住居表示しかわからない場合はどうしたらいいでしょうか。
地番探しをするのですが、必ずしも、地番と住居表示とは一致していません。
その際、法務省のウエブサイト “登記情報提供サービス”の利用ができます。
ここで住居表示から地番を検索することができます。
このサービスを受けるには、あらかじめ登録をしておくことが必要です。
一方、法務局では“ブルーマップ”を整備しています。
ブルーマップの地図上の、ブルーの数字が“地番“です。
”黒色“の数字が”住居表示”です。
この作業で、調査対象地の“概ねの地番”を特定することができます。
つまり、ここでは、”概ねの地番”の特定作業ができたものに他ならない、ということが大切です。
次の章で、”概ねの地番”から、”特定した地番”に、していく作業があります。
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