2026年4月1日から、マンション建替え法は、マンション再生法に法改正されます。
正式名称では、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から名称改正されて、「マンションの再生等の円滑化に関する法律」という名称になります。
改正条文については、数多くありますが、宅建業法施行令第3条に直接、影響している個所は、第105条(容積率の特例)の条項から、第163条の59(容積率の特例)に、規制条項が条文移動した点です。
そして、法令の内容変更では、
従来は、「余除却認定マンションの建替え」の際の「建蔽率、容積率、高さの制限の限度を超えることができる」とされていた。
改正法では、「要除却認定マンションの更新」の際の「建蔽率、容積率、高さの制限の限度を超えることができる」に追加をして、「第1種低層住居の他kさ制限の10m、12mの限度を超えることがd系る」とした点です。
そして、「マンションの更新」の定義として、「現に存する一又は二以上のマンションについて、建物の区分所有に関する法律第64条の5第1項に規定する建物の更新を行うことをいう。」とし、
建物区分所有法第64条の5第1項(建物の更新決議)は、
「集会においては、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持または回復のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴いすべての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう、)を知る旨の決議をすることがd系る。」としています。
以上のことから、2026年月1日以降は、売買重要事項説明書記載項目に変更はないものの、「売買重要事項説明義務項目⑱条項」(2026年4月1日版)と「売買重要事項説明書補足資料」(2026年4月1日版)が、それぞれ、改正予定です。
本件に関する、「マンション建替え法改正余ポイント」(2026年4月1日版)は、エスクロー図書館に蔵書しました。
現在、「開発文書・売買重要事項説明義務の条文項目148条項(2025.10.1現在」の法令一覧表および「開発文書・売買重要事項説明書・補足資料2025年10月版」は、エスクロー図書館において一般に公開しています。
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「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行う通常の媒介業務の範囲のご確認2025.12.10」
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
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例えば、下水道埋設図面では、



