重要土地等調査法が施行


宅建業法施行令が9月20日に、改正施行されましたね。

法令は、63番目の法律です。その結果、全部で、147条項になりました。

重要土地等調査法の第13条第1項が、説明義務項目となります。ロシアや北朝鮮に対する影響からできた法律ですね。

関係しているときの売買では、内閣に届出をしなければなりません。

法律の内容は、以下の通りです。

(特別注視区域内における土地等に関する所有権等の移転等の届出)

第十三条 特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。第二号において同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利(以下この項において「所有権等」という。)の移転又は設定をする契約(予約を含み、当該契約に係る土地等に関する所有権等の移転又は設定を受ける者が国、地方公共団体その他政令で定める者である契約その他当該契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等が特定重要施設の施設機能又は特定国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されるおそれが少ないものとして政令で定める契約を除く。以下この条及び第二十六条第一号において「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該土地等売買等契約の対象となる土地等の所在及び面積
三 当該土地等売買等契約の目的となる土地等に関する所有権等の種別及び内容
四 当該土地等売買等契約による土地等に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目的
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 

2023年01月03日