現況が更地であっても、地中にあった浄化槽が撤去されているとは限りません。
浄化槽が地中埋設物として残置していれば、撤去費用が別途、必要になります。
そこで、過去に、浄化槽を使用していたかどうかを調べる必要があります。
第一に、一般に、浄化槽を設置する場合は、「浄化槽設置届出」を提出しています。環境衛生の担当課で、「浄化槽設置届出の記録はありますか」と、聞き取りをします。
第2に、法務局で、「閉鎖建物の登記事項証明書」を申請し、「新築年月日」を確認します。
第3に、下水道維持管理の担当課に行き、「下水道の供用開始時期の年月日」を聞取りします。
「下水道供用開始時期が新築年月日よりも古い場合」は、「旧建物は本下水」であり、「下水道供用開始時期が新築年月日よりも新しい場合」は、「浄化槽使用の建物」と、概ね、推定することができます。
最後に、売主に対して、「浄化槽の撤去の際は、全撤去か、上半分のみの半撤去か」を、告知してもらいます。
売主が「知らない」場合は、「浄化槽は、地下に埋設されたまま」という前提での取引を行い、重要事項説明をします。
その他、共同住宅の建築では、「路地状部分の長さと幅員による建築制限」、「敷地周囲の空地距離の制限」、「延べ床面積による接道距離の制限」、「延べ床面積による避難空地距離制限」なども定めている市区町村もありますので、建築確認担当課で、「建築基準法の制限のほかには、建築規制はないですか」と聞き取りをすることがポイントです。
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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
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「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」