役所のあいまい回答の対応の仕方!

 役所調査というものは、いつの時代になっても、難しいものですね。

 

 担当課の所在場所をやっと覚えたのに、また、違う場所に移動していたり、科の名称までも変更されていて、いったいどこへ行けばいいのだろうか、と考え込んでしまいますね。

 

 また、所轄の担当者の回答が、「あいまいな回答」や「どちらとも言えない回答」の場合、そのままの状態で、売買契約を締結した場合、「あいまいな回答であったにもかかわらず、確認調査を怠った」と、これをもとにして、損害賠償請求が起きることがあります。

 

 この対策としては、聞き取りの際の担当者名を告知して、「担当者の回答があいまいなため、監督諸官庁の担当者に直接ご確認ください」と、買主に告知する方法があります。

 

 つまり、担当課での「あいまい回答」の場合は、「お客様と一緒に担当部署で聞き取りの再調査をする」ということが大切です。


 役所といえども、その課ですべてわからないことがあります。

 このような場合でも、慌てずに、「最終的に許可を出す担当課を教えてください」と聞いて、その部署で、最終チェックの質問をしましょう。

 

 

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2024年02月28日