役所調査というものは、いつの時代になっても、難しいものですね。
担当課の所在場所をやっと覚えたのに、また、違う場所に移動していたり、科の名称までも変更されていて、いったいどこへ行けばいいのだろうか、と考え込んでしまいますね。
また、所轄の担当者の回答が、「あいまいな回答」や「どちらとも言えない回答」の場合、そのままの状態で、売買契約を締結した場合、「あいまいな回答であったにもかかわらず、確認調査を怠った」と、これをもとにして、損害賠償請求が起きることがあります。
この対策としては、聞き取りの際の担当者名を告知して、「担当者の回答があいまいなため、監督諸官庁の担当者に直接ご確認ください」と、買主に告知する方法があります。
つまり、担当課での「あいまい回答」の場合は、「お客様と一緒に担当部署で聞き取りの再調査をする」ということが大切です。
役所といえども、その課ですべてわからないことがあります。
このような場合でも、慌てずに、「最終的に許可を出す担当課を教えてください」と聞いて、その部署で、最終チェックの質問をしましょう。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」