最初に、“指定道路”という言葉を、不動産調査の過程で耳にすることがありますが、どことなく理解しにくいですね。
国土交通省は、「建基法道路関係規定運用指針(平成21年1月20日)」(以下、「指針」という。)を、全国の都道府県及び政令指定都市の長あてに、技術的助言として通知しています。
同指針よると、「指定道路とは、建基法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定に係る道路」と定義しています。
そうすると、1号道路と呼ばれる建基法第42条第1項第1号道路や2号、3号道路などは、この「指定道路」に含まれていないことになりますね。
大事な話ですので、知っておくと助かりますね。
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