賦課金付加の可能性は瑕疵ではない・最高裁

 

 こんな事件がありました。

 

 組合施行による土地区画整理事業中の仮換地に指定された土地の売買が、平成10年に行われました。

 買主(複数)は、仲介業者を通して2400万円前後で購入し、引き渡しを受けたところ、平成14年に、組合総代会において、組合員である者を付加対象者とすることなどを内容とする賦課金徴収細則を定める旨を決議しました。

 その後、組合は買主らに対して約276万円等の賦課金額通知書を送付したため、買主らは損害を被ったと主張して、仲介業者らに対し、瑕疵担保責任に基づく賦課金相当額の損害賠償等を求める事件が発生しました。

 

 判決では、「組合が組合員に賦課金を課する旨決議するに至ったのは,保留地の分譲が芳しくなかったためであるところ,本件売買の当時は,保留地の分譲はまだ開始されていなかったのであり,組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれない。そうすると,上記決議が本件売買から数年も経過した後にされたことも併せ考慮すると,本件売買の当時においては,賦課金を課される可能性が具体性を帯びていたとはいえず,その可能性は飽くまで一般的・抽象的なものにとどまっていたことは明らかである。したがって,本件各売買の当時,買主らが賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,本件各土地が本件各売買において予定されていた品質・性能を欠いていたということはできず,本件各土地に民法570条にいう瑕疵があるということはできない。」(平成25年3月22日、最高裁裁判長・千葉勝美)としました。

 

 

 

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2024年08月07日