活断層の有無は重要事項説明義務ですか?

 

 先日は、「活断層が近い場合は説明義務がありますか?」というお問い合わせがありました。

 

 このご質問への回答は以下の通りです。

 

 活断層帯は、将来、地震や火山噴火などの可能性のある地帯のことです。

 重説で説明すべきか否かとの問いに関しては、結論から申しますと、答えは、「ノー」だと思います。

 理由は、簡単です。

 宅建業者は、宅建業法に定める権利関係や法令等の147条項の説明を重要事項として説明義務があります。
 また、買主の契約内容に応じて契約内容不適合事象が現に存在する事実ついて、説明義務があります。

 「火山の噴火や地震活動の発生」となる活断層の存在の事実は、不動産の契約内容不適合ではありません。

これが、具体的に、火山が噴火し始めているという事実が存在する場合は、
「買主の契約内容が、例えば、原発建設計画というような地震等により
重大な影響を受けるような建築計画の顧客」には、
「契約不適合としての説明義務」があります。

 しかし、「現時点で、火山噴火が起きてもいないし、具体性のない将来の瑕疵の存在の可能性は、不動産の契約不適合には該当しない。」(2013.3.22最高裁)という判断になります。

 自然災害については、特に、気を付けて説明をしますが、今、現に起きている事象ではない、将来、起きるかもしれない災害を重要事項として説明する義務はありません。


 自然災害に関しては、例えば、「本物件敷地は、将来、津波による被害が発生する場合があります。」等と、説明をするのと同じではないでしょうか?

 

 現在、起きてもいない災害について、説明で触れても、まったく意味がありませんね。


 これが結論です。

 

 なお、活断層については、「全国の都市部での活断層地図」を、エスクロー図書館に蔵書していますので、ご参考にしてください。


 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」

「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 


 

2024年09月30日