2020年4月1日、宅建業法第35条(重要事項の説明等)、第37条(書面の交付)、第40条(担保責任についての特約の制限)が改正され、「当該宅地又は建物の瑕疵」と言う条文は、「当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」という言葉に置き換えられました。
民法改正に影響した平成22年6月1日の最高裁判例を見ると、この難解な条文は、とてもわかりやすくなります。
民法改正に重大な影響を与えた最高裁6・1判決?
こんな事件がありました。
「足立区土地開発公社が、足立区から、東京都が進めていた日暮里と舎人地区を結ぶ新交通システム日暮里・舎人線(仮称)の開設に不可欠な用地の被買収者に対して提供する代替地の取得を要請されていたため、足立区土地開発公社は、平成3年、主にフッ素機能商品の製作販売を業とする株式会社との間で、代金約23億円で、本件売買契約を締結しました。」
その後、「西宮市北部地域は、隣接する宝塚市とともに、古くから六甲山系からでる河川の水に含まれる高濃度のフッ素による斑状歯被害の危険性が指摘されて、六甲山系の川水を飲料水として常用する宝塚市では、斑状歯を表す『ハクサリ』という地名があるほど」(平成5年12月17日、最高裁)などと、フッ素は社会問題化していましたが、平成15年には、土壌汚染対策法が改正施行され、フッ素及びその化合物が特定有害物質と定められました。
そして、「土壌汚染調査により、本件土地の土壌がフッ素等の有害物質で都条例で定められた土壌汚染処理基準をはるかに超えて汚染されていることが明らかになったため、都条例により、汚染拡散防止措置を必要とすることになりました。平成17年、本件土地の土壌汚染対策工事として代金約4億6000万円で発注し、支払った。」
足立区土地開発公社は、売主に対して、瑕疵担保による損害賠償請求を求めました。
しかし、最高裁は、次のように判決しました。
長文になりましたので、次回に。
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