契約内容不適合の意味・最高裁

 (本文以下は前回の続き)

 

 足立区土地開発公社は、売主に対して、瑕疵担保による損害賠償請求を求めました。


 しかし、最高裁は、次のように判決しました。


 「売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべきところ、前記事実関係によれば、本件売買契約締結当時、取引観念上、フッ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、買主・足立区土地開発公社の担当者もそのような認識を有していなかったのであり、フッ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結後であったというのである。

 本件売買契約締結当時の取引観念上、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されていなかったフッ素について、本件売買契約の当事者間において、それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないことが予定されていたものとみることはできず、本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるフッ素が含まれていたとしても、そのことは、民法570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。」(平成22年06月01日最高裁裁判長・堀籠幸男)


 この判決は、「目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべき」として、当事者の売買契約締結当時の“主観的な取引観念”を考慮して、瑕疵の有無を判断したという大きな事件です。


 この日から、不動産の売買契約書には、取引当事者の取引観念である「契約の趣旨」や「購入動機」などを、「契約の内容」として特約にして明記することにより、不動産トラブルを回避する重要な争点になる、ということがはっきりしたわけです。

 

 これが、「契約内容不適合の有無」の中身ということになります。

 


 

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2024年11月27日