概要書の調査のしかた!

 

 

 

 こんな事件がありました。

 

 ある業者が、土地所有者に対し、北側の建物がある敷地の80坪部分を売却すれば3億円の自己資金ができるので、残りの南側敷地に共同住宅を建築して収益事業ができると説得をし、約160坪の敷地の北側半分を売買契約をしたところ、残りの南側部分は、北側建物の建築敷地として確認申請されており、容積率も一杯だったため、南側敷地には目的の建築物の建築ができないことがわかりました。

 

 土地所有者は不動産コンサルタント会社に対して、説明義務違反による損害賠償請求訴訟を提起しました。

 

 平成18年6月、最高裁は、「不動産コンサルタントが確認申請の二重敷地による価格低下についての説明を怠り、説明義務違反により損害が生じた」と判決しました。

 

 このようなことがらは、「概要書」に記載された「建物の配置図」、「敷地面積」、「建蔽率・容積率」等の記載事項を確認することにより、敷地売却後に残された土地に建築物の建築ができるか否かを確かめることができます。

 

 

 

 宅建業者が行う「開発文書・特別依頼業書2024年11月1日版」 は「エスクロー図書館」に蔵書しています。


 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」

「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版

「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)

「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」

 


 

2024年10月19日