過去に建築物が存在した建物の位置の周囲には、基礎のほか建築廃材や浄化槽がある。
もしも、“過去の建物の配置図の履歴調査”が、複数棟などを確認できた場合、その配置図において、建物の残置物の配置の存在の可能性が分かる場合がある。
“過去の閉鎖登記建物図面の履歴調査”や“過去に建築され撤去された建築物の建築計画概要書の記録調査”は、通常、行っていない。
(この場合、宅建業者の仲介業務における調査説明義務違反については、グレーゾーンの範囲である。)
(第五回は、次回に。全11回
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