宅建業者は、宅建業務の範囲外の業務について、“特別依頼業務”として、顧客の要望に応えることができます。
この業務は、宅建業務の範囲外であることについて明確にして、料金表示を行い、事前に、顧客の承諾を得ておくことが重要になる。
状況により、顧客が希望をすれば、第三者機関を紹介することで、トラブルを回避することができる。
(この場合、宅建業者の仲介業務における調査説明義務違反については、グレーゾーンの範囲である。)
このように、不動産トラブルを回避するためには、不動産取引におけるグレーゾーンの分野を、専門に調査を行う不動産情報の調査スペシャリストの存在が不可欠となる。
この業務を行う者は、“不動産情報調査マネジメント”、“不動産情報調査アナリスト”、“不動産情報調査士”、“エスクロー調査士”などとして、
さまざまの状況の調査を実行できる調査スペシャリストであり、“宅建業者が行うべき通常の不動産調査業務”についても、適正に実行できる者でなければならない。
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
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「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」