前回まででは、調査地は概ねの地番でしか調査ができていません。
次に行うのは、茶色の申請用紙で、調査対象地と考えられる土地に隣接する土地の登記事項要約書を申請します。
この申請には、2つの目的があります。
第1の目的は、売主が保有する土地は、該当地以外には存在しないことの確認です。
このことを確認した時点で、取引対象地の地番を特定したことになります。
多いのは、売主自身が、隣接筆が自分のものだと、気づいていないことがあることです。
第2の目的は、隣接地の所有者は、「社会通念上、嫌悪されるような施設や団体等」ではないかどうかを確認します。
注意しなければならないポイントは、登記事項要約書には、法務局のスタンプや印鑑がないことです。
いつ調査をしたかという記録がないことです。
このため、取得したら、必ず、登記事項要約書の余白に、「○○年○○月○○日、○○法務局○○出張所交付」と、記載します。
この記録は、この日に宅建業者が隣接地主を確認調査した証拠となります。
隣接地は嫌悪する団体の所有物や建設されたくない建物だった場合は、「祖承知なるケースが多く、訴訟となった場合、調査した日付が明記されていた場合には、告知した時点での調査ミスに対処できる場合があります。
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