米国の住宅市場では、中古市場に於けるインスペクションの実施状況は、全取引のうち70%に及び、不動産取引によるトラブルは殆ど起きない、という国土交通省の調査レポートがありますが、日本で、なぜゆえに、インスペクションが普及しないのかが問題ですね。
既に施行されている宅建業法改正におけるハウスインスペクションを取り上げてみると、”媒介契約締結時における宅建業者の説明義務”として位置づけられていることが、重要なポイントです。
すでに述べましたが、売主にとっては、インスペクションの実行により、新たな欠陥が出ては困ることになります。つまり、利益相反です。
売主は、売却物件は退去する物件ですので、費用をかけてまで、インスペクションを実行する理由がないのです。このインスペクションは、”絵にかいたモチ”の状態です。
それでは、インスペクションを普及させる方法とは何かというと、売主に負担を感じさせない売買契約の特約が必要だ、ということです。
今後、インスペクション特約について、いろんな角度から発表していきたい思っています。こうご期待!