重要土地等調査法(正式名称:重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)には、重大な欠陥がります!
宅建業法で義務付けられているのは、「特別注視区域の届出」に関する事項ですが、届出るべき事項は、「当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」に限定されています。
もしも、海外の危険な国の男性が日本にいて、日本人女性と婚姻関係にあり、彼女の名義で所有権移転をすれば、法令が適用されません。
また、注視区域に置ける土地の所有者の情報は政府が行政機関を通じて入手できますが、買受人が注視区域外の人間なら、関与できない。
結局、それらの人間が、重要施設の機能を損なう恐れがあるとみなした時に、始めて、指導・韓国の上・買取りを行うことになりますが、そこまで時間がかかっていたら、不測の事態が起きるかもしれませんね。
宅建業法上では、「特別注視区域の有無」が問われていますが、「注視区域」においても、所有者の氏名・住所等の情報を提供する義務があり、場合によっては、行政指導・勧告・買取までが発生しますので、重要事項として、注意が必要です。
本日現在では、重要土地等調査法の注視区域は、全国の主要都市の大半が抵触していますので、必ず、市区町村の指定状況をご確認ください。
例えば、千葉県県庁所在地の千葉市では以下の町名に区域が指定されています。
千葉市稲毛区山王町
千葉市稲毛区小深町
千葉市稲毛区六方町
千葉市若葉区みつわ台3丁目
千葉市若葉区みつわ台4丁目
千葉市若葉区みつわ台5丁目
千葉市若葉区愛生町
千葉市若葉区港町
千葉市若葉区若松町
千葉市若葉区西都賀2丁目
千葉市若葉区西都賀3丁目
千葉市若葉区西都賀4丁目
千葉市若葉区西都賀5丁目
千葉市若葉区都賀3丁目
千葉市若葉区都賀5丁目
千葉市若葉区都賀の台1丁目
千葉市若葉区都賀の台2丁目
千葉市若葉区都賀の台3丁目
千葉市若葉区都賀の台4丁目
街中にもかかわらず、こんなに注視区域があると、不動産売買の際、不測のトラブルが起きそうです。注意しましょう
その他、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ヶ谷市、四街道市などと注視区域は広い。
次回は、主要都市を順番にめぐります。
特別注視区域の一覧は、下記のページから。
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.htm
注視区域の一覧は下記のページから
lhttps://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html
重要土地等調査法の概要は、以下のページから。
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/gaiyo.pdf
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「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2023.7.15土地・土地建物用」