法務局において、「建物の底地上の閉鎖登記簿謄本」を入手します。
この場合の「底地」とは、「建物の所在した土地」のことですので、黒い色の帯のある申請書に、「土地の所在地番」を記載し、「建物の家屋番号」はわからないので空欄にし、その箇所を○で囲んで、下に線を引き、( )を記入して、「底地上の閉鎖建物すべて」と記載をして、「建物の区分」にレ印を記入します。
そして、一番下の位置の「合筆、滅失などの閉鎖登記簿」にチェックを入れて提出します。
提出の際、「コンピュータ内の探索だけではなく、コンピュータ外もお願いします」とお願いします。
この方法により、過去にあった建物の用途は、「ホテル、旅館、店舗、工場、居宅」などということが分かります。
住宅であっても、建物の構造が、「地下1階」が付属していれば、「地下室の撤去が行われたか否か」ということが、重要な事項となります。
これを、「建物の履歴調査」といいます。
もちろん、宅建業者の通常の不動産業務では、過去の履歴調査までも、求められてはいませんので、オプション調査扱いとなるでしょう。
しかし、少なくとも、売主からの聞き取りは必要でしょう。
この調査は、重要な事項ですが、聞き取りをうっかり忘れることがあるため、「売主の不動産情報告知書」に、あらかじめ、「過去にあった建物の用途を知っているか」などの項目を追加しておくことが大切です。
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エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」