宅建業者が重要事項説明書に記載説明をする際、原則的な記載基準というものを重要事項説明書に明記して告知しておくことは、不動産トラブル防止の上で有効となります。
例えば、以下のような文面があります。
「本書は、買主様の契約の内容に照らして、目視および簡易計測による現地調査の結果のほか本物件所轄の監督諸官庁に保存された諸記録の閲覧または諸証明書および聞取り調査結果に基づき、重要な事項をありのまま忠実に記載したものです。添付書面のない項目は、聞取り調査によるものです。詳しくは別紙添付資料をご参照されるほか、各監督諸官庁の担当者に直接ご確認してください。」
このように、役所調査においては、添付資料のある調査結果と添付資料がなく聞き取り調査のみで得られた不動産調査情報がある、ということを告知しておくことです。
このような初歩的な重要事項説明の際の説明方法基準は、一般消費者には知らされていないために、起きてしまう不動産トラブルの防止対策が必要です。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」