2023年1月24日、コロナ禍にありながら、宅建協会京都府本部では参加者が150名に上るほど大勢の会場となりました。このセミナーでは、最後に、心理的瑕疵(自殺・他殺事件)の対策として、「契約内容不適合」の用語の定義を、売主・買主間で当事者合意を図ることの大切さを述べました。
何が不適合で何が不適合でないかをあらかじめ、取引当事者が合意をしていれば、後日になって、「風呂場で転んだ事故でも心理的瑕疵ではないか。説明義務違反だ」といった、トラブルが消えていきます。
なお、最新版の2023年1月版の「売主の不動産情報告知書」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しています。
ご自由に、ご利用ください。