農地転用で地目変更登記をしない所有権者に過料10万円!

 

 市街化区域内の土地の登記地目が農地の場合には、農地法第5条に基づく届出を農業委員会に提出し、この受理証を添付して所有権移転登記申請をすることになります。

 

 その際に、最近では、農業委員会が、「地目変更をした場合は、1か月以内に所有権者は地目変更登記をしなければない」といったチラシを、受理証に添付するようになりました。

 

 「これを怠ると、過料を科せられる」といったことが言われ、慌てることがありますね。

 

 どういうことかと調べると、以下のような法令が不動産登記法にあるからでした。

 そこで、法務局に、この法令の施行は、現在、どのようになっているか、と照会をしたところ、「そんなに心配するほど厳しくしてはない」とのことでした。

 

 また、この法令は、いつから、施行されたものか、と聞きますと、平成16年の不動産登記法改正のころから施行されている、とのことでした。

 

 いずれにしても、このような法律が存在することを知らなかったので、話を聞くと、驚きますね。

 場合によっては、重要事項説明書に記載項目を検討する必要があるのかと、考えましたが、そこまではしなくても、よさそうな状況でした。

 念のため、法令条文を記載しておきます。

 

(地目又は地積の変更の登記の申請)
第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

 

 

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2024年08月23日