不動産売買の取引をした際に、取引対象物件に契約内容不適合が発見された場合は、買主は宅建業者を相手に、「業者の調査説明不足がある」として、損害賠償請求訴訟を提起することがあります。
これに対して、裁判では、その契約内容不適合の事実は、「宅建業者の通常の不動産調査で明らかにできる事項か否か」を判断します。
この「業者の通常の不動産調査の範囲」とは、宅建業法第35条、施行令第3条、施行規則第16条の4の3などの2024年11月現在で147条項の法令の定めのほか、同法第47条の「宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこと」が対象です。
それでは、「何が顧客の判断に重要な影響を及ぼすことか」と言うと、それは人それぞれに異なります。
個人の主観的な事情が考慮されるために、人によって判断が左右される性質のものであり、定型的に調査をすることができません。
このため、この部分は、顧客個人ごとに異なるグレーゾーンの範囲となります。
例えば、「20年前に建物内で自殺があった事実は、契約の判断に重要な影響をする」と考える人もいれば、「自殺などは、まったく気にしない」と考える人がいます。
この問題を解消する調査技術の開発こそが、不動産業界にとって、急務と言わなければなりません、
宅建業者が行う「特別依頼業務一覧表」は「エスクロー図書館」に蔵書しています。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」