不動産調査の中でも、特に難しいとされているものに、“道路に関する調査“があります。
道路調査では、二つの大きなポイントに分けて調査をします。
第一は、「敷地の前面道路の区域に関する調査」(道路法)であり、第二は、「調査対象敷地での建築の可否の調査」(建築基準法)です。
ここでは、第一の道路について述べます。
敷地前面道路の現地調査をする際、「位置、形状、範囲、幅員」の四つのポイントがあります。
第一に、“道路の位置“の調査では、敷地が道路に接しているかどうかを確認します。
道路脇には、U字溝や水路などがあります。
水路は、行政機関によっては、道路扱いをするところもあれば、「水路幅員が2mを超える場合、敷地は道路に接していない」とする行政機関もあります。
法務局等で公図を取得した際、道路に地番がある場合は、道路の測量図と登記事項要約書を取得し、その地番の所有者を特定します。
所有者が個人などのために、建築確認の際、調査対象地が道路に接していないときは、重大な問題に巻き込まれます。
「借地契約が結べるか」、「道路用地の取得ができるか」など、大変な問題です。
また、水路である場合は、後日、建築確認担当課で、「水路は基準法上の道路に含まれるかどうか」について調査をします。
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