こんな事件がありました。
敷地奥の境界線には、ブロックフェンスがありました。
通常の場合、それが隣地の境界線になるところですが、その外側に、コンクリートタタキが約20センチ幅でブロックフェンスに並行して設置されています。
この境界線には、境界標の左右に1個づつ境界標が設置されているため、コンクリートタタキの半分のラインが境界線であることがわかりました。
そうすると、このコンクリートタタキの部分は、どちらの所有物なのか、ということが問題になります。
共有物なのか、当該地の所有物なのか、隣地の所有物なのか、か問題です。
隣地の方との立ち合いにより、このコンクリートタタキは、隣地所有物ということがわかりました。
このため、隣地土地所有者に対して、「境界線上にあるコンクリートタタキは、本物件側に越境しているため、後日の建築工事の際には、これを撤去すること」という同意書を作成することを条件とする売買契約となりました。
また、建築確認の対象物は、通常の建築物だけではありません。
がけ対策のために設置した擁壁などの工作物、また、屋上などにある大きな広告看板などの工作物、エレベーターなどは、建築確認が必要です。
実は、既存の擁壁は、建築確認があるのに検査済証が交付されていないということがありました。
この場合は、その崖には擁壁が存在しないとされ、敷地の一定範囲は建築規制を受けます。
確認があるだけで、安心をすることはできません。
検査済み証交付の有無は、必ず、確認します。
特に、擁壁などの工作物の確認の有無を見逃すと大きなトラブルになります。
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「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
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