“浄化槽の使用履歴調査”は、通常の不動産調査では、売主からの聞き取り調査によって、調査説明をしています。
しかし、売主が、そこに居住していない者や相続で取得した親族は、その情報を持っていないため、告知できない、
一方、“過去の個別浄化槽の使用履歴調査”として、建築確認取得日と下水道供用開始日との照合により、“過去の浄化槽の使用履歴”を知ることができる場合がある。
物件の買主が、浄化槽が地中に埋設されていたことが、目的の建築物の建築工事の際、地中障害物となった場合には、地中障害物の撤去工事費用をめぐる不動産トラブルに発展することがある。
一般に、浄化槽の使用履歴調査は、宅建業者の通常の不動産調査とされていない。
(この場合、宅建業者の仲介業務における調査説明義務違反については、グレーゾーンの範囲である。)
(第七回は、次回に。全11回)
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