現況測量図は現地照合義務はない!

 

 確定地積測量図には、現地照合義務が発生する、ということは誰もが否定しないことと思います。

 なぜなら、現況の敷地寸法と確定地積測量図とが、大幅に相違しているときは、「あきらかに現地の物件には瑕疵(不適合)が存在する」からですね。

 

 確定地積測量図は、それほど、重大な書類、ということです。

 

 一方、これが、「現況地積測量図」の場合は、どうなるでしょうか?

 

 現況寸法と照合しても、結果、大きな相違があるとしても、「物件に不適合が存在する」のか、「現況測量図の誤情報」なのかが、不明ですね。

 

 「将来、いつかは、確定測量などをして、初めて、物件の不適合が明らかになる」というものです。

 最高裁では、「将来、起きるかもしれない瑕疵は、不動産の瑕疵ではない」という判決が示す通り、この場合は、物件の不適合とはなりません。

 

 そうすると、宅建業者は、「現に存在する不適合についての説明義務」は、ありますが、「将来、発生するかもしれない不適合の説明は不要」ということになります。


 つまり、「宅建業者は、現況地積測量図の現地照合義務はない」ということになります。

 

 しかし、売主は、不動産に不適合が発生したために、買主の損害が生じたのであれば、売主の責任とされますので、注意が必要です。

 このような方法で、瑕疵の可能性が事前にわかれば、「インスペクションの実施」が行なわれ、トラブルも減少するでしょう。この場合のインスペクションは、境界確定測量ですね。

 

 このような、「現況地積測量図の現地照合調査は、宅建業者の義務ではありませんが、将来、起こりえる瑕疵の存在の可能性を教えてくれる、重要な特別な調査」ということになります。

 

 そもそも、このような特別な調査を実施する会社組織がないため、日本のインスペクションが発展していません。これからは、これをデューデリジェンスビジネスとして、定着していく可能性があるでしょう。 

 

 

 

 

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2025年11月27日