令和5年5月26日、宅地造成等規制法は法制度の一部を改正し、「 宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)となります。
これは、「令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する」というもの。
具体的には、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定する。
また、農地・森林の造成や土石の一 時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 。
そして、盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化する。
また、災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする。
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下