旧建物の敷地内に埋設されていた残置物の影響で、買主が損害を被ったという事件は、日常的に起こりえることですね。
このようなトラブルの防止対策のために、売買契約書の特約に、以下のような特約条項を追記しておき、取引当事者間で土地の品質性能に関する合意を得ておくことは、一つ有効な対策です。
「売買対象物における過去に建築物があった土地もしくは中古建築物の敷地に利用されている土地の品質・性能とは、建物解体時における建築部材の破片、断片、敷地利用者が使用した小石・レンガ等の類似品、生活用品の一部等の異物が含まれており、均一な粒子の土砂ではないという状況にあるものを、“中古住宅における契約の内容に適合する品質・性能を有する土地”と言います。」
つまり、中古住宅の土地の品質性能と開発物件の新築分譲住宅の土地の品質性能とは、全く異なります。
この違いについての説明を十分にしておかないと、必ず、買主からの苦情が発生することになるでしょう。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」