法42条第1項第1号道路について

 建築基準法第42条第1項の第1号道路は、道路法による道路でもありますが、道路法上の道路は、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいい、一方、建基法上の道路は、一般交通上の効用だけでなく、建築物の利用上支障がないことや非常時における防火、避難等安全上支障がないことを要件としています。

 

 このため、道路法による道路のうち、高速自動車国道は自動車専用道路ですので、建基法上の道路には含まれません。


 建基法第42条第1項においては、原則、道路の幅員が4m以上のものが建基法上の道路である旨を定めていますが、この道路の幅員とは、一般交通の用に供される部分をいい、側溝はこれに含まれるが法敷は含まれません。

 

 但し、指針においては、「道路法による道路と平行して水路等が存在する場合は、当該道路の幅員と当該水路等の幅の合計が4m以上であっても、当該道路のみの幅員が4m以上でなければ建基法上の道路ではない。」としています。

 

 しかし、各地の行政機関では、この指針とは異なり、当該地域に適応した処理をしているところがあるのが現実です。

 

 このため、側溝や水路が存在する場合は、自己判断をせずに、建築確認の相談担当部署を訪ねて、直接確認することが必要です。

 

 「水路幅員は2mを超えるときは、水路は道路幅員に含まれない」とする行政もあります。


 

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2024年06月12日