不動産の心理的瑕疵には、”暴力団事務所の存在”そのものが瑕疵という判例があるように、近隣に暴力団事務所が所在するか否か、ということは、とても重要な事項です。
しかし、どの程度の距離間に存在する場合に、心理敵瑕疵に該当するのか、という点は、裁判官にとっても、明らかではありません。
また、それを心理的な瑕疵であると、感じる消費者は、人それぞれに、異なるのではないでしょうか?
そうすると、ある程度の空間は、どちらとも言えない瑕疵に該当すると思われます。
つまり、人によっては、”瑕疵”、また、他の人によっては、”瑕疵ではない”となる部分を、あらかじめ特定しておき、その部分での暴力団事務所の存在は”瑕疵に該当しない”という特約合意をすることです。言い換えれば、その部分は、「契約内容不適合には該当しない」という合意が必要です。
例えば、対象不動産の並びの街区に存在する場合や道路の反対側に存在する場合などは、明らかに不動産の瑕疵といわれるでしょう。
そこで、次にような事例については、「契約内容不適合には該当しない」特約を考案しました。
<生活不安感による心理的な契約内容不適合の有無について>
「指定暴力団及び団体規制法に基づく観察処分中の団体・事務所の所在による生活不安感の契約内容不適合は、日常生活において通常利用しない道路に接して所在するもの及び取引対象不動産の敷地が接する道路に面する街区内に所在しないものは、買主の特段の申出がない場合は、契約内容不適合には該当しない。」
本特約字溝は、「売主の不動産情報告知書」の中に、「契約内容不適合事象のかっくにん合意書」に、含まれていますので、g活用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」