役所調査の問題点の第二は、”聞いたことに答えるが聞かないことは話さない”ということです。
一見、当たり前のようだが、とても大切なことです。
調査対象地に5mを超える崖がある場合、調査者が、「この崖は建築の際、大丈夫だろうか」と、疑問に思う人は、建築確認担当課で、「5mを超える崖がありますが、建築規制はありますか」と、がけ条例の質問をすることでしょう。
これは、現地で、調査をする人が、疑問を感じたからこそ出てくる役所への質問です。
しかし、現地の崖を気にしない人であれば、建築確認担当課では、「この場所の前面道路は、基準法上の道路ですか」という質問で終わって帰ってきます。
役所側は、「がけ条例」の質問がないので、その話はしません。
役所調査に入る前に、
①現地で気づいた疑問を思い浮かべること
②買主の契約目的や利用計画を再確認しておきます。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」