2項道路の確定測量図がある場合のセットバック

 前面道路が市区町村道(認定道路)である場合は、道路境界が確定している場合と未だ確定していない場合とでは、様子が異なります。


1)道路境界が確定している場合 

 

 道路境界確定図面と現地の道路とを照合させて、道路の境界標が敷地の前面や道路の区域の入口や出口付近にないかどうかを現地照合します。

 

 敷地の前面に道路境界標がなくても、街区の曲がり角付近まで歩いて境界標を探索します。

 必ず、見つかります。道路境界標の間の距離が道路幅員ですので、二つの間の距離を簡易計測します。

 この計測する箇所は、調査対象地から離れている場合も計測します。

 その道路境界の幅員が、例えば、2.73mである場合は、敷地の前面にも、2.73mの道路があると考えられます。

 未だ、この段階では、“おおよその前面道路の幅員”です。

 

 さらに、調査を進めて、街区の入口幅員において、今発見した道路境界標とその周辺の宅地の敷地後退状況が横並びにそろっているかどうかを観察します。

 また、敷地隣接付近においても、同じように、道路幅員が2.73mで敷地が約0.64mの敷地後退をしているかどうかを観察します。

 こうして、敷地周囲の敷地の状況から判断をして、概ね、調査対象地も、0.64mの敷地後退をしているだろう、ということが推定できます。

 

 そして、この場合は、再度、道路境界標を探索します。

 この場合は、かなり高い確率で、何らかの小さい鉄鋲や石杭を設置しているケースがあります。

 この境界標は、とても重要な役割があり、再建築時に、敷地がどれだけ敷地後退を済ませればよいかを示してくれます。


 

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2024年06月15日