重大なトラブルに発展するものには、敷地の調査に関するものが多い。
敷地の現地調査のためには、地積測量図が必要です。
その地積測量図に、資格ある土地家屋調査士や測量士の氏名と押印があることを確認します。
次に、地積測量図の種類によって、現地調査の方法が異なります。
第1に、測量図が“境界確定測量図”である場合とは、
① 境界立会協議書がある地積測量図、
② 図面の中に確定測量図と明記された測量図、
③ 登記所が境界立会を確認した処理印の付された測量図、
④ 平成17年3月7日以降に作成され登記所に保管された測量図などです。
これらの場合、敷地境界が隣接地主の同意によりすでに確定しているため、地積測量図に記載された寸法が、現地において確保されていることが必要です。
敷地周囲を観察して、境界標を最初に確認した個所から、順に、他の境界線までの距離を簡易計測します。
その結果、境界線までの差異が0.35mなどと発見された場合、既存のブロック塀が隣地に越境していることになる場合があります。
このような場合、境界立会協議書のほか、「敷地越境合意の念書の有無」について、売主に聞き取り調査をしましょう。
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