確定した宅造規制区域の変更は重要事項!

 早いところは、本年7月には実施されている盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域は、全国の市町村では、遅くとも、令和7年前半には基礎調査を終えて、現在の宅地造成等工事規制区域から大幅な範囲拡大が予定されています。

 

 この法改正について、重要事項説明の際、変更予定が確定的に日程が予想されるなどしている場合、説明をしていなかったときは、「重要事項説明違反」として説明不足による仲介手数料の減額、返還を求める訴訟が予想されます。売主には、説明不足による損害賠償請求もあり得ます。

 

 新しい法制度のため、説明が難しい面もありますが、国土交通省が、Webで概要パンフを公開していますので、これを利用するか、担当行政機関の資料を重説に添付するなどの対策が必要です。

 

国土交通省の盛土規制区域について

https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html

 

 

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「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

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2024年11月30日