給水装置の取出し口径をめぐる紛争の恐れに注意が必要です。
水道局調査では、調査対象地の「前面道路内の水道本管の敷設状況と敷地内への引込状況」を、調べることは基本です。
しかし、今回の民法改正で、買主の契約内容によっては、トラブルが発生します。
例えば、買主が共同住宅建築を計画する契約内容の時、解体予定の既存建物は一戸建て住宅で、「現在の水道メータは20Øで、共同住宅の建築には45Øのメータが必要。しかし、水道本管からの取出し口径は20Øしかないため、新たに、本管からの取出し口径を大きくする工事が必要になった。想定外の費用が発生したので、これは契約不適合」といった苦情が出るかもしれません。
もっとも、共同住宅建築の事業者ならば、このような情報は日常的なものになるかもしれません。
しかし、水道引込メータは20Øという調査だけではなく、必ず、「本管からの取出し口径」を聞取りすることが大切です。
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「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」