「媒介以外の不動産関連業務」というものは、ご存じでしょうか?
余り、知られていない業務ですが、使い方によっては、不動産収益を倍増することが可能です。
これは、「特命的依頼調査」とも言われており、顧客が「不動産業務に関連して、特別に調査を依頼して、受託する業務」のことです。
実は、私が、これまで、「宅建業者が行う通常の重要事項調査の範囲」を求めて、研究を続けてきました分野のものが、ほぼ明確になってきたことにより、この「不動産媒介業務を超えての特別依頼調査」に、脚光が浴びてきている、ということです。
宅建業法第46条の報酬規程に違反せず、この業務を受託するためには、いくつかの要件を国交省は、「宅建業法の解釈運用の考え方」(2025年4月1日施行)において、発出していますので、ご紹介します。
① 「媒介業務との区分を明確化」するために、「宅建業者による重要事項の調査及び説明方法基準」を「説明」する。
② 「宅建業者による重要事項の調査及び説明方法基準」を「告知」する。
③ 「特別依頼調査委任状」により、「業務内容・報酬額を明示」する。
④ 「特別依頼調査委任状」により「委任契約を締結」する。
⑤ 「特別依頼調査委任状」に、「成果物は書面で報告すること」を明記する。
以上の要件を充足することが、大切です。
これを、説明文とすると、以下のようになります。
「宅地建物取引業者が、媒介業務以外の不動産取引に関連する業務(以下、「媒介以外の関連業務」という)を行う場合は、①「媒介業務との区分を明確化」させ、②「契約内容を十分説明」し、③「業務内容・報酬額を明確化」し、④「書面により契約を締結」し、⑤「成果物は書面で交付」する、という下記の要件を充足させることが必要です。」
その結果、書面は、次のようになります。
「受託者・弊社は、委任者から依頼された下記の特別依頼調査(媒介以外の関連業務)を不動産コンサルタント業務として、委任者に対して書面によりご報告いたします。」
これが、極少額仲介手数料物件の業務対策となります。
詳細は、下記の「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」2025年11月版(解説付き)を参照してください。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士”が、必要になります!
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版
最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。
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ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版
「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」



