市役所調査トーク編・第17章(建築確認担当課)

 役所の建築担当課が、「前面道路は、建築基準法第42条第1項第1号です」と、回答されたときはどの様に対応したらいいでしょうか?

 

 役所の建築担当課が、「前面道路は、建築基準法第42条第1項第2号です」と、回答されたときは、どの様に対応したらいいでしょうか?

 42条第1項第2号に該当する道路は、原則的に、区画整理中の仮換地の道路や開発行為で完了検査前の時期の道路などを、市区町村は、「42条1項2号」の扱いをし、区画整理の換地処分後には、市区町村の道路に移管され、42条1項1号に変更されます。

 また、開発行為の場合には、「道路を市区町村に名義を移管する条件を付した開発許可」としている行政では、最終的に、市区町村の道路に変更され、42条1項1号に変更されます。

 言い換えれば、開発許可などの民間事業者の場合、何らかの要因で、分譲主が倒産をした場合、道路部分は、私道の状態のまま放置されることになります。

 このような物件では、道路内の私道の所有者の同意が得られない場合は、「道路内の掘削、インフラ施設の埋設、道路内の施設の占用、通行等の承諾」の同意書が得られない、という状況が生じる場合があります。

 特に、ガス引込工事などの際は、ガス事業者から同意書を求められるケースが増えています。

 このような意味で、42条第1項第2号の道路では、道路維持管理担当課か宅地開発担当課に行き、「現在、私道の状態ですが、市区町村の道路となって、42条1項1号になる見込みはありますか」と、質問をします。

 「特に、現時点では、その方向です」と、回答が得られれば、ひとまず安心です。

 この際は、調査の際の役所担当者の氏名をメモに記録し、重要事項説明書には、「現在、前面道路は、42条1項2号ですが、担当者〇〇氏の話では、42条1項1号になる見込み、とのこと」と記載します。

 

(以下次号)

 

 

 

(最近の情報)

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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 「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

 「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。 

 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 

 これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!

 

 

 

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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版 

「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

 

 

 例えば、下水道埋設図面では、

2026年08月25日