明日、2023年5月26日、宅地造成等規制法が名称変更となり、盛土規制法が施行されます。
盛土規制法は、正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法。
改正内容は、宅地造成に伴う危険防止のための区域を定める宅地造成工事等規制区域を対象とした法律から、この区域外においても適用できる法律としました。
具体的には、「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地に
おいて特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土
等規制区域として指定することができる。」ことになります。
許可を受けなければならない義務者を、”造成主”から”工事主”に変更になりました。
また、罰則は大きく、「懲役3年以下」、「罰金1000万円以下」、「法人重課3億円以下」と、厳しいものになりました。
簡略した説明文としては、以下のようになります。
「盛土規制法により、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事及び特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土又は土砂の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。」
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