文化財包蔵地内で掘削届けが必要に!

 建築予定地が文化財包蔵地内にある場合は、文化財保護法第93条による掘削届出が義務付けられていますが、一般住宅の建築で地面の下を深く掘り下げるような工事ではない場合は、試掘調査をせずに、「慎重工事」とされることは多い。

 

 しかし、共同住宅の建築の際は、一般住宅と比較して、基礎工事の際に地面を深く掘削することとなるため、ほとんどの建築の際に、「試掘調査」が必要となります。

 

 この試掘調査にかかる費用は、行政が負担してくれますが、掘削作業の際の障害物が発見された場合の撤去費用は、地権者の負担となるため、重要な説明事項となります。

 

 建築用地が文化財包蔵地内に所在する場合は、この文化財包蔵地内において、「過去の試掘調査記録の有無」、「試掘調査の経緯や期間はどうだったか」について、聞き取り調査をすることは大切です。

 その土地で、「いつから工事を着工することができるかという目安」になるでしょう。



 

 

 

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2024年02月23日