宅地開発三連調査法って何?

 宅地開発三連調査法は便利です!


宅地開発関係の調査はとても難しいですね。

 

 それを簡単にする方法があります。役所では、宅地課、開発課、宅地造成課、建築家など、いろんな名前になっていて、担当課は本当はどこなのかが、さっぱりわからなくなるものです。

 そうしているうちに、、何の法律を調べていけばいいかが、わからなくなります。

 

 そこで、調べる法律を頭の中で、先に固めておくと安心です、これが宅地開発さん連調査法鵜です。

 

 代表的な宅地開発分譲地には、「開発許可による分譲地」、「宅地造成許可による分譲地」、「旧住宅地造成事業法による分譲地(いわゆる「旧宅」のこと)」などの3種類をワンセットで調査する手法を“宅地開発三連調査法”といいます。

 

 旧住宅地造成事業法は、昔の都市計画法の一種で昭和39年9月から昭和48年6月の法令です。


 第1番目の調査

 宅地開発担当課で、住宅地図を示して、「物件所在地とその周辺に開発許可はありますか」と尋ねます。

 「許可なし」という回答の場合は、回答した担当者名を聞きます。

 このことは、「調査日時点で、物件周辺にマンション分譲等の開発許可の記録がない」ということになります。

 「許可あり」の場合は、「開発登録簿の写し」と「開発計画図面の写し」を申請します。

 開発計画図面には、擁壁の高さや敷地高低差などが記載されています。

 開発分譲地に限らず、通常の物件においても、必ず、この調査をします。


 第2番目の調査

 「宅地造成規制区域ですか?」と尋ねます。

 「宅造区域内」の場合は、「宅造許可と完了検査はありますか?」と尋ねます。

 ここでは、原則的に図面類は閲覧規定がないため交付されないので、許可番号、許可年月日、完了検査番号、完了年月日を尋ねて、メモにします。

 このように、図面が出ないときは、必ず、担当者名を聞いて、記録します。

 そして、「宅造規制の概要パンフがあればください」と、言って持ち帰えります。


 第3番目の調査

 最後に、「旧宅ですか?」と尋ねます。

 「記録有り」の場合でも、ほとんど記録はなく、事業年月日、番号、完了検査日等を聞取りします。

 旧宅である場合は、市街化調整区域における住宅建築は開発許可の適用除外とする行政が多い。

 また、分譲地内に擁壁がある場合でも、がけ条例による建築規制の適用除外とされることが多い。


 このように、3種類の法令をセットしていると、調査忘れによるミスがなくなります。


 一度、試してください。
 

 

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2024年04月05日