位置指定道路の通行訴訟!

 こんな事件がありました。

 

 土地周辺が大規模な分譲住宅団地として開発された際、各分譲地に至る通路として開設された幅員4mの道路は、昭和33年に川崎市長から道路位置指定を受け、30年以上にわたり、近隣住民の徒歩及び自動車による通行に利用されていました。

 昭和61年に贈与で所有権を取得した被告は、近隣住民の自動車通行をやめさせる意図の下に、位置指定道路に簡易ゲート等を設置したため、自動車で本件土地を通行するたびに、いったん下車して右簡易ゲートを取り除かなければならなくなりました。

 さらに、平成4年に、近隣住民の所属する自治会に対し、同年12月末日をもって本件土地の通行を不可能にする工事を施工することがある旨を通知したため、訴訟になりました。

 

 判決は、「近隣住民は、位置指定道路を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公道に通じる道路は外に存在しないというのであるから、本件土地を自動車で通行することについて日常生活上不可欠の利益を有しているものということができる。

 また、本件土地の所有者である被告は、近隣住民が本件土地を通行することを妨害し、かつ、将来もこれを妨害するおそれがあるものと解される。

 他方、被告の右通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情があるということはできない。

 したがって、近隣住民は、被告に対して、位置指定道路の通行妨害行為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができる」(平成9年12月18日最高裁)と、判決しました。

 



 

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2024年06月22日