公図の端に調査対象地がある場合の調査法!

 法務局において、せっかく取得した公図を見ると、調査対象地が一番端っこに位置していて、その周囲の地番が不明な場合がありますね。


 隣地は水路や道路かもしれないのです。


 隣地が、河川や道路であれば、敷地境界は確定しているかどうかを調べる必要がありますね。


 そこで、その際は、再度、ブルーマップを閲覧し、調査地が水色で分離した反対側の地番で最も近い地番を選び、再度、公図の写しの申請をします。


 そして、交付された2種類の公図を接合すると、全体の地形がはっきり見えてきます。


 それでも、二つの公図が、ぴったり一致せずに、全体の状況を把握できない場合があります。


 こんな時が一番困りますね。


 その際は、市区町村役場の固定資産税調査課に行き、公図を調査した「地番調査図」をください、と言って申請します。


 この呼び名は様々ですが、全体的に描かれた公図として、不明箇所が明らかになります。

 



 

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「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」

「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」

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2024年03月11日