不動産売買には、法令の定めのないグレーゾーンが存在します。
このため、トラブルが発生するたびに、宅建ぎょすいゃの責任が疑われ、訴訟にまで発展する場合が多いのです。
「宅建業者が行うべき通常の不動産調査の範囲」を理解し、「グレーゾーンにおける不動産トラブルの解消のための調査技術」を保有していなければ、不動産トラブルを未然に防ぐことはできません。
今後は、この分野の研究がさらに必要となってきています。
宅建業者が行う「開発文書・特別依頼業書2024年11月1日版」 は「エスクロー図書館」に蔵書しています。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
エスクロー図書館に蔵書しました。
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」2024年7月8日版
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・売主の不動産情報告知書」2024年2月版
「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2023年11月版
「法令・2023.4.1施行・法務省通達 抜粋(買戻特約の抹消)
「法令・2012.4月施行・森林法・所有者変更届出義務パンフ 」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・古家付土地用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・区分建物用」
「開発文書・不動産情報告知書2024.2.10土地・土地建物用」