まず初めに、“地盤の性能の調査”について述べましょう。
① 敷地周囲にあるブロック塀などの一番下方の土砂の表面を観察します。
土砂の表面とブロック塀が接する付近に、黒いシミが横一線についているかどうかを見ます。
黒いしみが残っている場合は、少なくとも、黒いしみがある位置は、過去に土壌の表面がそこにあったということがわかります。
。
このような症状がある場合は、シミのラインから地盤が沈下している可能性があります。
② 敷地周囲にある擁壁や階段部分に、”亀裂がある”、”傾いている”、”波打っている”、”隙間から草が生えている”、などといった場合があります。
宅地擁壁や地盤には、崩落や陥没の異変が潜んでいる可能性があります。
③ 前面道路の舗装された地盤の表面には、通った車のタイヤの轍がある場合があります。
このような場合は、周辺の地盤は軟弱地盤である可能性があります。
④ 近隣に所在する公園の周囲にある擁壁やブロック塀が傾いているような場合があります。
このような事象がある場合は、公園を含む周囲一帯は軟弱地盤である可能性を示しています。
宅地地盤の性能に関する情報は、現地の状況から、このように、多くの情報を得ることがd系ます。
もちろん、このような症状があるからと言って、直ちに「軟弱地盤である」と、断定することはできません。
断定するためには、少なくとも、「地盤調査報告書」が必要となります。
しかし、地盤調査報告書がない場合でも、軟弱地盤の可能性がある以上、何ら告知しなかった場合は、宅建業者の「重要事項説明義務違反」が問われる可能性が出てまいります。
そこで、買主には、断定表現はせずに、事象がある現地写真を添付して、「周辺地盤は軟弱です」と、告知することが、最大のトラブル防止のポイントです。
東京高裁では、「地盤調査報告書を入手していた宅建業者には説明義務違反がありとし、地盤調査報告書の存在を知らなかった宅建業者には説明義務違反はない」としています。
そのほか、地盤に関しては、登記事項証明書の表題部の地目から、判断できるものもあります。
過去にでも、「池、沼、川、田」等の記載のある土地は、要注意ですね。
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