知らなければトラブル100%!①       11のグレーゾーン解消調査技術!

 「仲介会社は売主の履行補助者である」(平成9年1月28日東京地裁裁判長・玉越義雄)

 

 一方、最高裁は、売主の説明義務について、「民法には,契約準備段階における当事者の説明義務を規定したものはない」(平成23年4月22日、最高裁千葉勝美裁判長)としている。

 

 売主の説明義務の履行補助者である不動産仲介業者が行うべき重要事項の調査説明義務範囲は、宅建業法以外に明確なものはなくグレーゾーンのままである。

 

 そこで、知っていなければトラブル100%の11のグレーゾーン解消調査技術につい、本誌で述べます。

 

第一に、「宅建業者の業務範囲の特定合意書」について


 宅建業者には、通常行わなければならない重要事項の調査説明義務として、

 ① 現地調査方法基準の不適合、

 ② 権利関係の契約不適合、

 ③ 法令制限の契約不適合、

 ④ 諸設備における契約不適合、

 ⑤ 現地照合における契約不適合、

 ⑥ 不動産の利用履歴における心理的瑕疵の契約不適合、

 ⑦ 暴力団事務所の存在による契約不適合、

 以上の全ての分野において、通常、業者が行わなければならない業務の調査説明義務の範囲を特定し、合意文書の作成が必要不可欠である。

 

 取引当事者においては、特定合意書の交換が必要である。


 現時点において、国土交通省は、宅建業者の業務範囲について、未だに明確な告示はない。

 このため、不動産取引において不動産トラブルを防止するための業務の範囲に関する時代の変化に対応した“特定合意書の開発”は不可欠である。

 

 言い換えれば、宅地建物取引業法は欠陥品である、ということである。

 

(第二は、次回)

 

 

 

 

 

<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>

 「法令・生物多様性」2025.4.1施行

 最新版の「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版

 最新版の「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版

 最新版の「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.1月版

 最新版の「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版

 最新版の「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版

 

 

以上は、下記のエスクロー図書館に蔵書いたしました。

 

 

 最新の資料をご利用ください。

 

 

 ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。 

 

エスクロー図書館に蔵書しました。

「開発文書・不動産情報告知書(土地建物・土地・区分)2025.1月版

「開発文書・現地調査方法基準(媒介契約書添付用)2025.1月版」

「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版

「開発文書・特別依頼業務2024年11月11日改訂版」

「開発文書・契約内容不適合確認合意書」2024年11月版(告知書添付用)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

 

 


 

2025年05月07日