これまでに、質問をしていました国土交通省は、本日、国土交通省不動産業課不動産建設経済局から、当社が進めている「エスクロー調査業務」について、正式な回答がありました。
質問1
宅地建物取引業法第34条の2における媒介業務以外の不動産関連業務として、「土壌汚染の可能性の調査、地中埋設物の可能性の調査、軟弱地盤の可能性の調査、土地の履歴調査、地下室の履歴調査、浄化槽の履歴調査、宅地擁壁危険度情報の収集業務など」は、宅地建物取引業法上、適切かどうか?
回答
少なくとも、宅地建物取引業法に抵触するものではない、と考える。
質問2
倫理規定上、当該エスクロー調査業務の表示方法などに問題がないか確認したい。
回答
少なくとも、宅地建物取引業務という語については、定義されているものではないため、なにか、問題があるものではないと考えます。
質問3
エスクロー調査業務を行なえる者をエスクロー調査士と認定して資格を付与する民間資格登録業務は、宅建業法その他に抵触しないか。
回答
エスクロー調査士に資格を与える民間資格登録業務を禁止する法律はないため、法令には抵触しないと、考える。
以上のことから、当社の不動産の「エスクロー調査業務」については、国土交通省から、「宅建業法上、問題はない」という回答を頂いておりますので、皆さんも、頑張って、仲介業以外の事業収益の向上を目指して、不動産情報の透明化・情報の高度化に寄与されることを願っております。
以上、緊急報告です。
(最近の情報)
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、



